引越しする際に役所で行う手続きをまとめると、
- 「転出届」
- 「転入届」
- 「転居届」
- 「国民健康保険」
- 「国民年金」
- 「印鑑登録」
- 「児童手当など各種手当」
などがあげられます。
今回はその中でも手続きが必要なのかどうか分からないという人も多い「国民健康保険、国民年金、印鑑登録」についてまとめていきます。
同じ市町村区内の引越しですか?
引越しの際の「国民健康保険、国民年金、印鑑登録」の手続きが必要か否かのポイントは”同一市町村区内”の引越しかどうかです。
市町村区内の引越し
すべて手続き不要
市町村区外への引越し
- 旧住所→国民健康保険、国民年金の手続きが必要
- 新住所→国民健康保険、国民年金、印鑑登録の手続きが必要
市町村区内の引越しの場合は、役所に転居届を提出して住所変更すれば、自動的に関連したものは手続きが完了する仕組みになっています。
社会保険の場合は?
ここで一つ気になるのが国民健康保険ではなく社会保険に加入している場合ですが、社会保険の健康保険は住所変更とは関係なく使えます。保険者(健康保険組合や健康保険協会)の住所は変わらないためです。
引越しが終わったら新住所の役所で14日以内に手続き
引越し後は14日(2週間)以内に国民年金手帳と印鑑を持参して、住所変更の手続きが必要です。旧住所で転出届の手続きをするともらえる”転出証明証”も忘れずに持参しましょう。
ところで国民健康保険の支払いって重複しないの?
よくある疑問として、別の市町村に引っ越すと、引っ越した月は「引っ越し前」の市町村と「引っ越し後」の市町村の両方に保険料を払う可能性があるのではないかということ。
ですが、もちろん2重に支払うことはありません。
何かが原因で余分に払ってしまった場合は、市役所で手続きすれば過去の支払い金額が還付金として戻ってきます。
国民健康保険の役所での手続き
転出前
引越し日から14日以内に、旧住所地において、国民健康保険の資格喪失届を提出し、保険料の精算をします。
転出後
引越しを日から14日以内に、新住所地において、国民健康保険の加入手続きを行い、保険料を支払います。
旧住所地の国民健康保険料は、前月分までの加入月数で精算します。新住所地での国民健康保険料は、引越し月から負担することになりますが、新住所地では前住所地の所得で計算されます。
まとめると、引っ越しをした月は、その月からの国民健康保険料を新住所地に支払い、前月迄を旧住所地へ支払います。引越しに伴う国民健康保険の支払いは役所側で処理してくれるので心配はいりません。
健康保険の2重請求が発生しやすい時
2重請求が発生する多くの場合は、国民健康保険から社会保険への切替時です。いままで国民健康保険に加入していたけど、就職などで会社の社会保険に加入した時ですね。
「社会保険に加入したら自動的に国民健康保険の支払いは止まるよね?」と勘違いしがちで、自分で役所へ行って国民健康保険の停止の手続きをしないと請求され続けるのでご注意を!
もしも2重で取られてしまったとしても、国民健康保険は還付請求ができるので役所で還付手続きをすれば、余分な支払い分はすべて戻ってきますよ。
関連記事
プロフィール
由依
転勤族夫をもつ主婦です。夫の転勤で結婚してから5回引っ越しました。 2~3年毎に全国をまわっています。